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退職金制度を設けるか設けないかは会社の自由

従業員からすれば退職金制度がある方が勤労意欲も上がるし、退職後の生活の安定を考えると設けて欲しいところですが、退職金制度を設けるか設けないかは会社の自由とされています。

【退職金制度を設けた場合】
退職金制度を設けた場合は以下の@〜Bを就業規則に明文化しなければなりません。
@適用される労働者の範囲
A退職手当の決定、計算及び支払の方法
B退職手当の支払時期

退職金の受け取り方

退職金の受け取り方は3通りあります。
@退職一時金として受け取る。
A年金として受け取る。
B退職一時金と年金の併用

この中で、一番多いのはBの退職一時金と年金の併用です。次に@の退職一時金として受け取るが多くて、Aの年金として受け取るのは一番少ないです。

退職金の支払時期

労働者が死亡又は退職した場合において通常の賃金を権利者が請求した場合、権利者の請求があった日から7日以内に使用者は支払わなければなりません。 しかし、退職金の場合は通常の賃金と異なるとされ、予め就業規則等で定められた支払時期でよいことになっています。

退職金には税金がかかる

生前退職で退職金を受け取る場合、所得税と住民税が課税されます。

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