解雇と退職の違い
解雇とは使用者からの一方的な意思表示で雇用関係を終了させることです。解雇は普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3つに分類できます。
【普通解雇】
業務上不適格・労務の提供が不能であるなどのやむを得ない事情によりなされる解雇です。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用になり無効になります。
【整理解雇】
会社が人員整理をするために行われる解雇を整理解雇といいます。整理解雇するには以下の4つの要件を満たさなければなりません。
1つでも欠けたら整理解雇は認められないと思われます。
・人員整理の必要性があること
・人員削減の回避努力義務を尽くしたこと
・整理解雇の基準や解雇者選定に合理性があること
・解雇手続きの妥当性
【懲戒解雇】
重大な服務規律違反を犯した者に行われる解雇を懲戒解雇といいます。懲戒解雇は労働者の名誉や信用にかかわりますので懲戒解雇の適用には、厳しい要件が課せられています。労働者に弁明の機会を与えていない、就業規則がない場合などは懲戒解雇が認められない可能性は高いです。
退職とは解雇以外の雇用関係の終了です。労働者からの一方的な解約、使用者と労働者の合意による雇用関係の終了、定年による雇用関係の終了などが退職になります。
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