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どれくらい前に伝えればいいか?

「今日で辞めさせてください」や「今週一杯で辞めさせてください」では社会人としての常識を疑われます。
退職予定日の最低2週間前には退職の意思を伝えなければなりません。

この2週間前の根拠は民法627条1項「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」にあります。

なお、就業規則に1か月以上前という定めがあったときはそれに従った方が無難ですがどうしてもあと2週間で辞めたい時は専門家に相談するとよいでしょう。

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